PR

介護保険制度

介護

介護が必要になったときの公的支援完全ガイド:介護保険と障害年金

突然の病気や事故、または加齢により介護が必要になったとき、どのような公的支援を受けられるのでしょうか?また、ご家族の介護負担を軽減するための制度にはどのようなものがあるのでしょうか?

本記事では、介護が必要となったときに利用できる「介護保険制度」と「障害年金」について、申請方法から受給条件、金額まで徹底解説します。将来に備えた知識として、ぜひ最後までお読みください。

介護が必要になったときの公的支援制度

日本には介護が必要になったときに活用できる主な公的支援制度には以下のようなものがあります:

  1. 介護保険制度:65歳以上の高齢者、または特定の疾病がある40〜64歳の方が対象
  2. 障害年金:障害により日常生活や働くことに支障がある方が対象
  3. 高額介護サービス費制度:介護費用の自己負担額が一定額を超えた場合に払い戻される制度
  4. 介護休業制度:家族の介護のために休業できる制度
  5. 税制優遇措置:医療費控除や障害者控除など

これらの制度を適切に組み合わせることで、介護の負担を軽減することが可能です。以下、主要な支援制度について詳しく解説します。

介護保険制度とは

介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みとして、2000年に導入されました。

対象者

  • 65歳以上の方(第1号被保険者):原因を問わず介護や支援が必要と認定された場合
  • 40〜64歳の方(第2号被保険者):特定疾病(末期がん、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症など16種類)により介護が必要になった場合

保険料の支払い

  • 65歳以上:年金からの天引きまたは納付書による納付
  • 40〜64歳:健康保険料と一緒に納付

介護保険の仕組み

介護が必要になった場合、市区町村に申請して「要介護認定」を受けます。認定された要介護度に応じて、様々な介護サービスを受けることができます。サービス費用の1〜3割を自己負担し、残りは介護保険から給付されます。

介護保険サービスの種類と内容

介護保険で利用できるサービスは、大きく分けて「在宅サービス」と「施設サービス」があります。

在宅サービス

自宅で生活しながら受けられるサービスです。

  1. 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 身体介護:入浴、排泄、食事などの介助
  • 生活援助:調理、洗濯、掃除などの家事援助
  1. 訪問看護
  • 医師の指示に基づく看護師による医療的ケア
  • 状態観察、医療処置、療養上の世話など
  1. 通所介護(デイサービス)
  • 日帰りで施設に通い、入浴、食事、レクリエーションなどのサービスを受ける
  1. 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期間、施設に宿泊して介護サービスを受ける
  • 介護者の休息や旅行、病気などの際に利用できる
  1. 福祉用具貸与・購入費支給
  • 介護ベッド、車椅子、歩行器などのレンタル
  • ポータブルトイレや入浴補助用具などの購入費用の一部支給
  1. 住宅改修費支給
  • 手すりの設置、段差解消などの住宅改修費用の一部支給

施設サービス

施設に入所して受けるサービスです。

  1. 特別養護老人ホーム(特養)
  • 常時介護が必要な方が対象
  • 原則として要介護3以上の方が入所可能
  1. 介護老人保健施設(老健)
  • リハビリテーションを中心としたケアを提供
  • 在宅復帰を目指す方向けの中間施設
  1. 介護療養型医療施設・介護医療院
  • 長期的な医療ケアが必要な方向け
  • 医療と介護が一体的に提供される

これらのサービスは、ケアマネジャー(介護支援専門員)と相談しながら、利用者の状態に合わせて「ケアプラン」を作成し、計画的に利用します。

要介護認定の申請方法と流れ

介護保険サービスを利用するためには、まず「要介護認定」を受ける必要があります。

申請方法

  1. 市区町村の介護保険窓口に「要介護認定」の申請書を提出
  2. 申請は本人または家族のほか、地域包括支援センターやケアマネジャーに代行してもらうことも可能

認定調査と審査の流れ

  1. 認定調査:市区町村の職員などが自宅を訪問し、心身の状況などについて調査
  2. 主治医意見書:主治医が医学的観点から意見書を作成
  3. 一次判定:調査結果をコンピュータで分析
  4. 二次判定:保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」が総合的に審査
  5. 認定結果通知:申請から原則30日以内に結果が通知される

要介護度の区分

  • 要支援1・2:日常生活に少し手助けが必要な状態
  • 要介護1〜5:日常生活に手助けや介護が必要な状態(数字が大きいほど介護度が高い)

要介護度に応じて、利用できるサービスの種類や支給限度額が決まります。認定結果に不服がある場合は、「不服申立て」を行うことも可能です。

介護保険の自己負担額と限度額

介護保険サービスを利用する際の自己負担額は、原則としてサービス費用の1割です。ただし、一定以上の所得がある方は2割または3割負担となります。

所得に応じた負担割合

  • 1割負担:市町村民税課税所得が160万円未満の方など
  • 2割負担:市町村民税課税所得が160万円以上220万円未満の方など
  • 3割負担:市町村民税課税所得が220万円以上の方など

要介護度別の支給限度額(月額・2024年度)

要介護度に応じて、介護保険から給付されるサービス費用の限度額が設定されています。

要介護度支給限度額(月額)自己負担額(1割の場合)
要支援150,320円5,032円
要支援2105,310円10,531円
要介護1167,650円16,765円
要介護2197,050円19,705円
要介護3270,480円27,048円
要介護4309,380円30,938円
要介護5362,170円36,217円

支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超過分が全額自己負担となります。

高額介護サービス費

同じ月に支払った介護サービスの自己負担額が一定額を超えた場合、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から払い戻されます。

所得区分自己負担上限額(月額)
生活保護受給者等15,000円
市町村民税世帯非課税(年金収入80万円以下等)15,000円
市町村民税世帯非課税(上記以外)24,600円
市町村民税課税世帯44,400円
現役並み所得者(課税所得690万円以上)93,000円

自己負担の軽減策として、「高額医療・高額介護合算制度」もあり、医療と介護の自己負担を合わせて年間の上限額を超えた場合に払い戻しを受けられます。

障害年金と介護の関係

障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障をきたすようになった場合に支給される年金です。介護が必要な状態になった場合、介護保険だけでなく、障害年金も受給できる可能性があります。

障害年金と介護保険の違い

  • 対象者の違い:障害年金は年齢に関係なく、障害の程度によって支給される。介護保険は原則65歳以上(40~64歳は特定疾病がある場合)
  • 目的の違い:障害年金は収入保障、介護保険はサービス提供
  • 併給の可能性:条件を満たせば両方受給可能

介護が必要な方の中には、「要介護認定」と「障害年金の障害等級」の両方に該当する方もいます。特に、脳梗塞や認知症などにより介護が必要になった場合は、介護保険サービスを利用しながら障害年金を受給できる可能性があるため、確認が必要です。

障害年金の申請条件と受給資格

障害年金を受給するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります:

1. 保険料納付要件

初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日)の前々月までの公的年金の加入期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上必要です。

ただし、初診日が2026年4月1日前の場合は、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ受給資格があります(特例措置)。

20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

2. 障害認定日要件

障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日、またはそれ以前に症状が固定した日)において、国が定めた障害等級(1級、2級、3級)に該当する障害状態であると認められること。

障害等級と年金額(2025年度)

障害年金は、障害の程度によって等級が分かれています:

障害基礎年金

  • 1級:年間 975,125円 + 子の加算額
  • 2級:年間 780,100円 + 子の加算額

※子の加算額:18歳到達年度末までの子または20歳未満の障害等級1級・2級の子1人目・2人目は各224,900円、3人目以降は各75,000円

障害厚生年金

  • 1級:障害基礎年金 + 報酬比例部分×1.25
  • 2級:障害基礎年金 + 報酬比例部分
  • 3級:報酬比例部分(最低保障額 594,200円)

介護が必要な状態で障害年金を受給できれば、介護費用の負担を大きく軽減できる可能性があります。

介護離職を防ぐための制度

家族の介護のために仕事を辞める「介護離職」を防ぐための制度もあります。

介護休業制度

労働者は、要介護状態にある家族1人につき、通算93日まで介護休業を取得できます。この期間中は「介護休業給付金」として、休業開始時賃金の67%(最大93日間)が支給されます。

介護休暇

労働者は、要介護状態にある家族の介護のために、年5日(対象家族が2人以上の場合は年10日)までの介護休暇を取得できます。

時短勤務等の措置

事業主は、介護をする労働者のために以下のいずれかの措置を講じる義務があります:

  • 短時間勤務制度
  • フレックスタイム制度
  • 時差出勤の制度
  • 労働者が利用する介護サービス費用の助成措置

これらの制度を活用することで、仕事と介護の両立が可能になります。

介護費用の税制優遇措置

介護にかかる費用の負担を軽減するための税制優遇措置もあります。

医療費控除

年間10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%)を超える医療費を支払った場合、確定申告により所得税が軽減されます。介護保険サービスの自己負担額や、おむつ代(医師の証明がある場合)なども医療費控除の対象となります。

障害者控除

本人または扶養家族が障害者である場合、所得税・住民税の障害者控除を受けられます。

  • 所得税の障害者控除
  • 普通障害者:27万円
  • 特別障害者:40万円
  • 同居特別障害者:75万円
  • 住民税の障害者控除
  • 普通障害者:26万円
  • 特別障害者:30万円
  • 同居特別障害者:53万円

要介護認定を受けた方は、市区町村が発行する「障害者控除対象者認定書」により、障害者控除の対象となる場合があります。一般的に、要介護1〜2は普通障害者、要介護3〜5は特別障害者に相当するケースが多いですが、自治体によって基準が異なります。

よくある質問と専門家に相談するメリット

Q1: 介護保険と障害年金は同時に受けられますか?

A: はい、条件を満たせば両方受給できます。介護保険はサービス提供が目的、障害年金は収入保障が目的の制度で、併給可能です。

Q2: 介護保険料を滞納するとどうなりますか?

A: 1年以上滞納すると給付制限を受け、サービス費用を一旦全額自己負担した後に払い戻しを受ける「償還払い」になります。さらに滞納が続くと、自己負担割合が増えたり、給付の一部または全部が一時差し止められたりすることがあります。

Q3: 親の介護のために仕事を辞めた場合、何か補償はありますか?

A: 直接的な補償制度はありませんが、「介護休業給付金」や「介護休暇」などの制度を活用して仕事と介護の両立を図ることができます。また、離職した場合は「求職者支援制度」などの再就職支援も受けられます。

Q4: 介護施設への入所を希望する場合、どうすればよいですか?

A: まず要介護認定を受け、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談しましょう。特別養護老人ホームは原則として要介護3以上が対象で、入所申込みをしても待機期間がある場合があります。有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などの民間施設も選択肢となります。

専門家に相談するメリット

介護保険や障害年金の制度は複雑で、手続きも煩雑です。以下のような専門家に相談することで、適切な支援を受けられます:

  • ケアマネジャー:介護保険サービスの利用計画作成や調整を行う専門家
  • 社会保険労務士:障害年金の申請手続きをサポート
  • 地域包括支援センター職員:介護に関する総合的な相談に対応する公的機関の専門職

専門家に依頼する場合の費用は、初回相談料が5,000円〜10,000円程度、障害年金申請手続きの代行料が30,000円〜80,000円程度が一般的です。ただし、ケアマネジャーへの相談や地域包括支援センターでの相談は無料です。

まとめ

高齢化社会の日本では、介護の問題は誰もが直面する可能性があります。「介護保険制度」と「障害年金」を適切に活用することで、介護の負担を軽減し、尊厳ある生活を送ることができます。

また、「仕事と介護の両立支援制度」や「税制優遇措置」なども併せて利用することで、介護者の負担をさらに軽減できます。

いざというときに慌てないよう、事前に制度を理解し、必要な準備をしておくことが大切です。まずは、お住まいの地域の地域包括支援センターに相談してみることをおすすめします。

介護は長期間にわたることが多く、一人で抱え込まずに社会の支援制度を活用しながら、無理のない介護を心がけましょう。

著者プロフィール
この記事を書いた人
保険太郎

FP1級ファイナンシャルプランナーの保険太郎です。複雑な保険の世界を、わかりやすく、あなたの人生に寄り添うナビゲーターとしてサポートします。

保険太郎をフォローする
介護保険社会保障
保険太郎をフォローする
タイトルとURLをコピーしました